婚姻届を提出する

投稿者: | 2017年8月4日

婚姻届が受理されることで、ふたりが法的に夫婦と認められることになります。婚姻届の用紙は、最寄りの市区町村役場や出張所で入手できます。問題なく受理されるよう、必要な事項を記入し、必要な書類等をもれがないように準備しておきましょう。

<手続きの時期>
婚姻届は365日、24時間、提出可能です。役所が閉まっていても、休日・夜間窓口で預かってくれます。ただし、休日・夜間窓口に預けた場合、後日書類を審査して不備があると、窓口に呼び出され、入籍日が変わる可能性もあります。入籍日にこだわる場合は、事前に窓口でチェックしてもらいましょう。

<手続きの窓口>
夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役所に提出します。所在地とは、住民票があるところのほか、一時的に滞在している場所も含まれます。つまり、国内の旅行先で式を挙げる場合など、その土地の役所に提出が可能です。また、夫または妻の本籍地の役所に郵送で提出することもできます。

<手続きをする人>
提出はどちらかひとりで行っても問題ありませんが、ふたりで提出すると良い記念になるでしょう。夫または妻の本籍地・所在地で提出する場合は、代理の人に提出を依頼することもできますが、書類に不備がある場合などに備え、本人が提出したほうが安心です。

<提出時に必要なもの>
婚姻届を提出する際、以下のものが必要になります。戸籍謄本(抄本)は、婚姻届を本籍地(結婚前の本籍地)以外に提出する場合に必要になります。例えば、どちらの本籍地でもない場合はそれぞれの戸籍謄本(抄本)が必要になり、夫の本籍地に提出する場合は妻の戸籍謄本が必要になります。なお、戸籍謄本(抄本)は郵送で取り寄せることもできますが、その場合は1~2週間程度かかるので注意しましょう。
●婚姻届(必要事項を記入し、署名・捺印したもの)
●印鑑
●身元確認書類
●必要に応じて戸籍謄本(抄本)

<記入の際の注意点>

1 届出日
婚姻届を書いた日ではなく、婚姻届を役所に提出する日を記入する。つまり、ここに記入した日付が正式な入籍日ということになります。
2 氏名
結婚前の旧姓を記入。戸籍謄(抄)本の通りの表記に。この婚姻届が受理されてはじめて正式に姓が変わることになります。
3 住所
住民票に記載されている住所を記入。すでに新居に住んでいて、婚姻届と転入(転居)届を同時に提出する場合は新しい住所を記入。
4 本籍
結婚前の本籍地と戸籍の筆頭者を、戸籍謄(抄)本に書かれている通りに記入。初婚の場合、筆頭者は父または母となっていることが多いでしょう。
5 父母の氏名
実父母の名前を記入。父母が婚姻中の場合は母の氏は書きません。離婚等により父母の苗字等が変わっている場合、現在の氏名を記載。
6 新しい氏・本籍
婚姻後にどちらの氏(姓)を名乗るか決め、チェックを入れます。また、婚姻後の新しい本籍地を決め、記入。新居の場所にするのが便利。
7 同居開始月
ふたりが同居をはじめた月、または結婚式を挙げた月、いずれか早いほうの月を記入します。どちらも婚姻届提出後となる場合は空欄に。
8 結婚前の世帯の仕事
結婚(同居)前の世帯の主な仕事をチェック。ひとり暮らしだった場合は自分の職業を、両親と同居の場合は主に生計を担っている人の職業を。
9 その他
養父母の名前等を記入。未成年者の場合は、双方の父母が「婚姻に同意する」という内容の同意文をここに記入し、それぞれ署名・捺印します。
10 届出人
「届出人」欄は、必ずそれぞれ本人が署名をし、捺印します。姓が変わる側は旧姓で署名を。捺印にはゴム印を使わないこと。
11 証人
結婚の証人として、20歳以上の人に署名・捺印してもらいます。両親、兄弟のほか、友人などでもOK。届出人と同姓の場合、異なる印鑑を使います。
12 連絡先
内容に不備があった場合など、役所から連絡が入ることがあります。自宅、携帯電話、勤務先など、昼間でも連絡がつく電話番号を記入。