パスポートを変更する

投稿者: | 2017年8月4日

すでにパスポートを持っている人は、結婚によって姓や本籍地が変わる場合、氏名や本籍地を変更する手続きが必要になります。なお、住所のみが変わる場合は、手続きの必要はありません。

<手続きの時期・窓口>
●手続きの時期
いつまでという決まりはありませんが、入籍後、早めに行ったほうが良いでしょう。
●手続きの窓口
手続きの窓口は、各都道府県の旅券担当窓口。

<訂正申請か訂正新規申請か>
パスポートの変更をする場合、「訂正申請」と「訂正新規申請」という2通りの方法があります。訂正申請は、持っているパスポートの変更点のみを訂正するもので、手数料は安くすみますが、サインやICチップ内の情報は変えられません。訂正新規申請は、新しい情報をもとにパスポートを作り直すもので、新規発給と同じ手数料がかかります。すでに持っているパスポートの有効期限が少ない場合は訂正新規申請がおすすめですが、有効期限がかなり残っている場合は、手数料が安い訂正申請でも良いでしょう。

<訂正申請に必要なもの>
訂正申請の場合は、以下のものが必要になります。
●一般旅券訂正申請書
●パスポート(有効期間内のもの)
●戸籍謄本(抄本)
●現住所が確認できるもの(免許証・住民票など)
●手数料

<訂正新規申請に必要なもの>
訂正新規申請の場合は、以下のものが必要になります。
●一般旅券発給申請書
●パスポート(有効期間内のもの)
●戸籍謄本(抄本)
●45×35㎜の証明写真
●手数料

<新婚旅行の注意点>
新婚旅行で海外に行く際に注意が必要なのが、「航空券とパスポートに記載されている氏名が同じかどうか」ということです。航空券が結婚後の新姓になっていて、パスポートが旧姓のままでは出国できません。入籍後すぐに新婚旅行に行く場合、新姓のパスポートの入手は間に合わないので、新婚旅行の手配も旧姓で行うようにしましょう。ただし、万が一パスポートを紛失してしまった場合、再発行が手間取ることも。新姓で新婚旅行に行きたい場合は、1ヶ月以上前に入籍を済ませ、速やかにパスポートの訂正申請または訂正新規申請をするようにしましょう。